諸事研究者の考察結果の置き場所
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国民総背番号制
https://ja.wikipedia.org/wiki/国民総背番号制 法律では厳密には規定されておらず、運用で、強制されるもの、と 思われる。 どうなるか、は、半年経てばわかる。 システムとしてどうなのよ、という問題は、数年すれば判明する。 政府自体、どうなるのよ、という問題は、それより、数年すれば 結果が出ている。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年五月三十一日法律第二十七号) http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html これが正、として、 「第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供」 の部分まで、ざっと読んだが、法律的には、受け取りに関する義務の規定 はないように見えた。 ただ、運用上では、企業の年末調整、ハローワークなどで、記入必須 とか言われるだろうので、現実的には、拒否できないのだろう。 ただ、通知カードは拒否したいし、個人カードは申請したくないものだ。 管理社会、そのもの、国家社会主義の前提、となるものだからね。 通知カードとは https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/ 通知カードについて http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html <第2回>通知カードの受け取りを拒否したらどうなるのか(2015/10/20) http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166143 「 通知カードを受け取らなかったり、受け取りを拒否しても罰則はない。 しかし、来年1月以降は税や社会保障などの手続きでマイナンバーの提 示を求められるため、自分のマイナンバーを知らなければ、提示できな い理由を繰り返し聞かれることになる。また、税や社会保障の書類にマ イナンバーを記載しなければ、当局から目を付けられ、税務調査などの 対象となる可能性も高い。」 3. マイナンバーの通知カードの受け取りを拒否できる? http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/news/1509/090900734/?ST=safety&P=5 「 個人番号の提供を受けられない場合、法律で定められた義務であるこ とを伝えて、それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経 過などを記録・保存し、企業として単なる義務違反ではないことを明確 にするよう求めている。さらに国税庁は「個人番号の記載がないことを もって、税務署が書類を受理しないということはありません」と明記し ている。」 「法律で定められた義務」 それは、行政側(税、社会保障)の義務、ですよね? 個人が提出する義務、とは、「個人カードを交付された者は」、の限定 が入るので、交付されていない者に関しては、規定はない(ように見えた)。 通知カードの受領拒否でマイナンバーは破綻する http://sharoushi-one.biz/通知カードの受領拒否でマイナンバーは破綻する PR |
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